石綿含有建材を使用した建築物等の
解体・改修工事等の作業従事者に対する特別教育
労働安全衛生規則第36条第37号、石綿障害予防規則第27条
労働安全衛生規則第36条第37号、石綿障害予防規則第27条により石綿が使われている建築物等の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があるため、作業には、特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられています。石綿を使用している建築物等の解体等業務を行うには特別教育を受講しなければなりません。
講習の内容
学科科目
科目 | 時間 |
---|---|
石綿の有害性 | 0.5h |
石綿等の使用状況 | 1h |
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 1h |
保護具の使用方法(保護具の装着・保護具の保守管理) | 1h |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 | 1h |
※ 船舶の解体等作業においても、建築物等の解体作業と同等の措置をとることとされました。「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」が施行 平成23年8月1日:(厚生労働省令第83号)。
受講料
8,800円
テキスト代 979円(いずれも税込)
※1社あたり10名以上での参加は割引制度があります。お問い合わせください。