SLS協会は、
生命と暮らしを守る為に
労働災害防止の為の諸法の啓蒙、
周知の活動を促進しています。
主な講習
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
石綿含有建材等の作業従事者に対する特別教育
開催日程
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(内容・費用はこちら)
講習内容 | 開催日 | 時間 | 定員 | 場所 |
---|---|---|---|---|
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 12月 5日 (木曜日) | 9:00~17:00 | 50名 | 福山市備後産業振興センター |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 12月 7日 (木曜日) | 9:00~17:00 | – | 因島町 |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 1月 24日 (金曜日) | 9:00~17:00 | 50名 | 岡山市北ふれあいセンター |
講習種目
フルハーネス型
安全帯使用作業特別教育
墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するための労働安全衛生規則第59条第3項の特別教育の対象となる業務に「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務が追加されます。(ロープ高所作業に係る業務をのぞく)
※ 上記の作業を行うものは所定の特別教育を受講が必須となります。
石綿含有建材等の
作業従事者に対する特別教育
労働安全衛生規則第36条第37号、石綿障害予防規則第27条により石綿が使われている建築物等の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があるため、作業には、特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられています。
※ 石綿を使用している建築物等の解体・改修等業務を行うには所定の特別教育を受講しなければなりません。
講師の交通費など応相談
貴社内での出張講習・少数講習も行っています!
お問い合わせはお気軽に
「明日から工事なのに特別教育を受けていない」「忙しくてなかなか決められた日にちに受講できない」「主要都市まで特別教育を受けにいけない」など、日ごろの忙しい仕事の合間に「特別教育」を受講できない・・ということもあるかと思います。
でも、特別教育は法律で決められたものです。その工事に従事するまでには受講していなければいけません。また「特別教育」は安全に工事に従事するためには必要な講習であることも間違いありません。当協会では安全に工事に従事してもらいたいと考え、通常の講習に加え貴社に講師を派遣しての講習も行っています。
また少人数での講習もお引き受けいたしますのでご相談くださいませ。